標準インターアクト・クラブ定款

第1条―名称

本会の名称は、インターアクト・クラブとする。

第2条―目的および目標

インターアクトの目的は、奉仕と国際理解に貢献する世界的友好精神の中で相共に活動する機会を青年男女に提供することにある。

インターアクトの目標は次の通りである:

1.建設的な指導力を養成し、自己の完成を計ること。

2.他人に対する思いやりと、他人の力になる心構えを奨励し、これを実践すること。

3.家庭と家族の重要性に対する認識を涵(かん)養すること。

4.個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権利を尊重する観念を養うこと。

5.個人的成功のためにも、地域社会の改善のためにも、さらには団体としての業績を上げるためにも、各人が責任を負うことがその基本であることを強調すること。

6.自己能力の開発、時間管理、個人の財務管理を含む生活技能を養成すること。

7.すべての有用な職業は社会に奉仕する機会であるとして、その品位と価値を認識すること。

8.地域社会、国家および世界の問題についての知識と理解を深める機会を提供すること。

9.国際理解と全人類に対する善意を増進するために、個人として、また団体として、進むべき道を切り開くこと。

第3条―提唱者

1.本インターアクト・クラブの提唱者は ロータリー・クラブである。提唱者は、最小限5名のロータリアンより成る委員会により、本インターアクト・クラブの活動、計画、方針のすべてにわたり、指導統制を行なうものとする。本インターアクト・クラブの存続は、提唱ロータリー・クラブが積極的に直接参加を継続するか否かによるものである。女子のみで構成されるクラブの場合は、委員会にもまた、1名または数名の女性が職権上の委員として含まれなければならない。

2.本クラブは、提唱ロータリー・クラブの一部ではない。また、本クラブないし会員は、提唱ロータリー・クラブに対していかなる権利も特典も持つものではない。

第4条―会員資格

1.会員となるには、善良な性格と指導者の素質とを備え、(a)学校を結成の基盤とするクラブにおいては、高校に在学中の生徒または年齢14歳から18歳までの者、(b)地域社会を結成の基盤とするクラブにおいては、年齢14歳から18歳までの青少年であることを要する。

2.本クラブ会員は提唱クラブの裁量により、男子のみ、女子のみ、または比率に関係なく男女とすることができる。

3.本クラブ会員の選考方法は、提唱ロータリー・クラブがインターアクト・クラブと協議のうえ決定する。学校関係のクラブの新会員の選考方法は学校当局の承認を要する。

4.各会員は、本クラブの定例会合の最小限60パーセントに出席しなければならない。

5.会員身分は(a)その地域社会から転居した場合、 (b)学校を結成基盤とするクラブにおいては、卒業または他の理由により、会員がその選考された地域における高校の生徒でなくなった場合、または学校とは無関係に地域社会を結成基盤とするクラブにおいては、年齢18歳に達した場合、(c)クラブが解散した場合、または(d)正当かつ十分な理由により本クラブの理事会によって承認された場合を除き、出席義務を怠った場合、には自動的に終結するものとする。

6.会員身分は、適正な資格を有する会員全員の3分の2以上の多数をもって本クラブが決定した事由により、終結させうるものとする。

第5条―会合

1.本クラブは会員の学業負担を考慮の上、会員に好都合の日時と場所において、細則に従って少なくとも毎月2回会合しなければならない。

2.理事会は、細則の規定に従って会合しなければならない。地域社会を結成基盤とする場合、クラブまたは理事会の会合はすべて、提唱ロータリー・クラブのインターアクト委員会委員の出席がなければ、正式のものとは認められない。学校を結成基盤とする場合、理事会の会合は、提唱ロータリー・クラブのインターアクト委員会委員の出席がなければ正式のものとは認められない。

3.クラブおよび理事会の会合は、休日または休暇の期間中は、理事会の裁量により、提唱ロータリー・クラブの承認を得て、これを取りやめることができる。

第6条―役員および理事

1.本クラブの役員は、会長、副会長、幹事、会計および細則の規定するその他の役員とする。

2.本クラブの管理主体は、適正会員から選出された会長、直前会長、副会長、幹事、会計および本クラブが定めた数のその他の理事をもって構成する理事会とする。理事会並びにクラブのすべての決定、方針および決議は、提唱ロータリー・クラブの権限、本定款の規定、並びに国際ロータリーが設定した方針に従うべきものとする。本クラブが学校関係の場合には、すべての学生団体並びに課外活動のために学校当局が設定したものと同一の規定および方針に従うべきものとする。理事会は、すべての役員および委員会に対し管理権を有するものとし、正当の理由のあるときは役員を罷免することができる。全役員の処置および委員会の決定に対して異議があるときは、理事会が審査機関となるものとする。

3.役員および理事の選挙は、地元の習慣と手続に反しない方法によって行わなければならない。ただし選挙に当たっては、適正な資格を有する出席会員の単純多数以上のものを必要としないものとする。すべての役員および理事の任期は、細則に1カ年未満とする規定がない限り、1カ年とする。国際ロータリーの文書による

許可を得たうえでなければ1カ年未満の任期を規定してはならない。

第7条―活動およびプロジェクト

1.第3条第1節に規定されている範囲内において、本クラブは、その活動に関する企画、組織、資金調達および遂行に責任をもち、これに必要な資金、労力および創案はクラブ自ら提供しなければならない。ただし、他の団体との協力による合同プロジェクトないし活動の場合は、他の団体とその責任を分担すべきものとする。

2.本クラブは、その活動として、毎年少なくとも2つの主要プロジェクトを実行しなければならない。その1つは学校ないし地域社会に奉仕するため、他は国際理解を増進するために計画されるものとし、いずれの場合もクラブ会員の全員または大半の参加を必要とする。

3.インターアクトにおける国際奉仕の目標は、奉仕の理想に結ばれた青少年の世界的友好を通して、国際理解、親善および平和の促進を奨励・育成することである。地域社会および学校奉仕の目標は、各インターアクト・クラブ会員が、その個人生活、社会生活、および学校生活に、奉仕の理想を適用することを奨励・育成することである。

4.クラブのプログラムを実行するのに必要な資金を調達することは、クラブの責任である。クラブは、提唱ロータリー・クラブより時折あるいは臨時の経済的援助以上のものを懇請したり受領したりしてはならない。また提唱ロータリー・クラブ以外のロータリー・クラブや他のインターアクト・クラブに広く経済的援助を懇請してはならない。さらに、同価値の代償を提供することなしに、地域社会の個人、事業所または団体から経済的援助を求めてはならない。

第8条―委員会

1.本クラブの細則に、次の常任委員会の設置を規定しなければならない:国際理解、奉仕、財務、クラブおよびその他クラブの運営に必要または便利と思われる常任委員会。

2.会長は、理事会の承認を得て、必要と考える特別委員会をその任務を明示して任命することができる。かかる特別委員会は、いずれもその任務が完了した時、任命した会長によって解任された時、もしくはその会長の任期満了の時をもって終結するものとする。

第9条―入会金および会費

クラブ会員に対する入会金、会費または分担金等の賦課はすべて最小限にとどめ、クラブ運営の経費支弁のためにのみ徴収すべきものとする。クラブが行う活動並びにプロジェクトに要する資金は、通例、かかる入会金、会費または分担金とは別途に調達すべきものとする。

第10条―定款および細則の受諾

本クラブの会員はすべて、入会の受諾および会員身分の持続によって、インターアクトの目的並びに目標に表明されたインターアクトの原則を受諾し、本クラブの定款並びに細則を全面的に遵守し、これに拘束されることを承認したものとする。そして、これらの条件の下においてのみクラブ会員の特典に浴するものとする。定款および細則を受領していないことを理由として、その遵守義務を免れることはできない。

第11条―細則

本クラブは、本定款と矛盾せず、かつクラブ運営に必要あるいは便利と考えられる修正を加えた標準インターアクト・クラブ細則を採択するものとする。ただし、かかる修正は、「標準インターアクト・クラブ細則」に規定されている改正手続に従って採択されたものでなければならない。

第12条―インターアクト記章

インターアクトの記章は、インターアクト会員の専用とその便益のために保全されなければならない。本クラブの各会員は、会員身分持続中、品位ある適正な方法でインターアクト記章を着用またはほかの方法で使用する資格を与えられている。この資格は会員身分の終結、または本クラブの解散のときをもって消滅するものとする。

第13条―存続期間

本インターアクト・クラブは、本定款の規定並びに国際ロータリーの設定したインターアクトに関する方針に従って活動を継続する限り、または下記の事由により解散されるまで、存続するものとする。

a) 本クラブ自身が解散の決定および決議をした場合、

b) 提唱ロータリー・クラブが提唱を撤回した場合、または

c) 本定款に反する運営その他の事由のため国際ロータリーにより解散させられた場合。

本クラブの解散と同時に、クラブ並びに会員は、団体としても個人としてもインターアクトの名称並びに徽章に関連するすべての権限および特典を喪失するものとする。

第14条―改正

本定款は、国際ロータリー理事会の決議によってのみ改正されうるものとする。また、標準インターアクト・クラブ定款に関して国際ロータリー理事会が採択した改正はすべて、自動的に本定款に適用されるべきものとする。

標準インターアクト・クラブ細則

第1条―選挙

1.会長、副会長、幹事、会計および理事の選挙は、毎年月日以前に行われるものとする。選挙された役

員は、毎年月日に就任する。

2.各役員候補者の指名は、文書または発言のいずれかにより行われなければならない。候補者は、指名された会合の次の例会において投票に付せられるものとする。投票は無記名投票とし、出席のインターアクト適正会員の過半数の投票を得た候補者を当選者とする。

3.会長、副会長、幹事および会計のほかに 名の理事を選挙するものとする。

第2条―役員の任務

1.会長。会長は、インターアクト・クラブのすべての例会および特別会合並びに理事会を司会する。会長は、理事会の承認を得てすべての常任委員会および特別委員会を設置するものとする。また理事会に空席を生じた場合には、理事会の承認を得て、クラブの次の定例選挙までその空席を補填する理事を任命するものとする。会長は、すべての委員会において職権上の委員となる。

2.副会長。副会長は、会長が何らかの理由により解任された場合に、会長の職を継承するものとし、また会長不在の場合にはクラブおよび理事会のすべての会合を司会するものとする。

3.幹事。幹事は、すべてのクラブ記録を整備保存し、またクラブおよび理事会の全会合の議事録を保管するものとする。

4.会計。会計は、クラブの金銭をすべて保管し、必要な記録をすべて整備保存し、また理事会の承認した銀行にそれらの金銭を預金するものとする。会計は、理事会の決定した手続の下に、すべての支払をなすものとする。会計は、クラブの各会合においてクラブの財政状態を報告し、またいかなるクラブ会員の検査にも提供しうるようすべての記録を保存しておくべきものとする。

5.理事会。理事会は、定款に規定されているように、インターアクト・クラブの管理主体とする。理事会は、クラブ運営に関し全会員に知らせるために、クラブに対し年次報告を行うものとする。理事会は、月1回以上定例会合を開催するものとし、その定例会合には適正な資格を有する会員は誰でも出席が許されるものとする。ただし、かかる会合に出席する会員は理事会の許可なしに発言してはならない。

第3条―会合

1.クラブの会合は、少なくとも毎月2回、また理事会の会合は少なくとも毎月1回、会員に好都合な日時と場所において開催しなければならない。

2.適正な会員資格のある者の過半数をもって定例あるいは特別会合の定足数とする。理事会の会合はすべて4名の理事をもって定足数とする。ただしそのうちの1名は会長または副会長でなければならない。地域社会を結成基盤とする場合、クラブまたは理事会のいかなる会合も、提唱ロータリー・クラブのインターアクト委員会委員が少なくとも1名出席しなければ、正式の会合と認められない。学校を結成基盤とする場合、理事会のいかなる会合も、提唱ロータリー・クラブのインターアクト委員会委員が少なくとも1名出席しなければ、正式の会合と認められない。

第4条―入会金および会費

1.新会員の入会金は とする。会費は1名当たり年額 とする。

2.入会金および会費を完納して初めて会員として適正な資格ありと認められる。

第5条―委員会

1.会長は、理事会の承認を得て、次の常任委員会を任命する。

A. 国際理解。本委員会は、会員の間に、学校並びに地域社会の中に、また、その他の領域において、国際理解を深める方法を考案することを第一の任務としている。本委員会は、その担当分野において毎年クラブの全会員または大多数が参加する主要な活動を一つ創案し、計画する任務を有するものとする。

B.奉仕。本委員会は、国際奉仕以外の分野において、毎年クラブの全員または大多数が参加する主要な奉仕プロジェクトを少なくとも一つ考案する責任を持つものとする。

C.財務。本委員会は、関連委員会と協力して、資金を必要とするあらゆるクラブ活動のために、資金を調達する手段・方法を考案するものとする。

D.クラブ。本委員会は、出席、会員選考、プログラム、親睦、広報およびその他適当と認められる事項につき責任を負うものとする。

2.いずれの委員会も、クラブ会員の過半数の承認を得ることなく、その計画を実行に移す行動をとってはならない。

第6条―改正

1.本細則は、定足数の会員が出席している例会または特別会合のいずれかにおいて、適正な資格を有する会員の過半数の投票により改正することができる。但し、このような投票を行う意向は少なくとも14日以前に、定足数の会員が出席しているクラブ会合において予告され、かつ提唱ロータリー・クラブがその改正を承認していることを要する。

2.本細則のいかなる事項も、本クラブの定款と矛盾してはならない。

例会プログラム

次の例会プログラムは下記のとおり

日時 : 平成25年 9月29日(木)
時間 : 16:00~17:00

プログラム
  ************
  *******
  ********** *****

会場 : *****************

About Us


連絡先:神戸ロータリークラブ事務局まで
650-0046神戸市中央区港島中町6-10-1
神戸ポートピアホテル 内
TEL:078-306-2525

Member Login